国民年金について
故人がもし国民年金を受給していた場合、その年金は停止されなければなりません。
期限は死亡十四日以内と決められています。
もしも、この停止手続きをしないでいると、引き続き年金が支払われます。
近年ではこういったケースが多発していますが、もし見つかった場合、不正に受け取っていた金額をすべて返却しなければいけません。
その上、年金返却の手続きも非常に面倒になります。
こういった状況にならないためにも、きちんと対応しておきましょう。
また、遺族年金を受けている人が、結婚した場合、年金をもらう権利がなくなってしまいます。
養子になった時も同様です。
このような場合も、国民年金と同様に、受給停止の手続きをとらなくてはいけません。
受給されている方ならご存知かと思いますが、年金は二カ月ごとに支給されます。
そのため、受け取るべき年金を受け取らずに亡くなってしまうケースもあります、
そういった場合に申請するのが、未支給請求書。
受給の対象としてあげられるのが、配偶者をはじめ、子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
優先順位もこの通りです。
また故人の確定申告は、その年の1月1日から死亡日までの故人の所得を計算して、申告する必要があります。
法定相続人が2人以上いる場合でしたら、同一書類で一緒に申告しましょう。
また確定していない場合は、相続人の中から代表者を一人選出しましょう。
申告の日程ですが、四か月以内に行いましょう。
