特殊手続き

ここでは特別な死亡の際に行う「死亡手続き」についてご紹介します。
自殺をはじめ、他殺や事故死は、警察による検視を受ける義務があります。
検視の結果によっては、「司法解剖」が行われます。
その際に出されるのが「死体検案書」。
この「死体検案書」が必要で、請求したいときは、身分証明書が必要となります。

仮に死体がない場合はどうするのでしょうか?
山や海で遭難して、死体が発見されないまま、死亡とみなされるケースも少なくありません。
こういった場合は、とりあえず近親者で密葬をすませます。
そのあと、もし遺体が戻ってくる場合があるならば、改めて本葬を行います。

また伝染病で亡くなった場合、遺体を自宅に持ち帰ることはできません。
その際は、病院の霊安室で通夜を済ませます。
火葬にして遺骨を持ち帰るのです。
葬儀は改めて行うことになります。
通常であれば死後24時間以内に火葬ができないのが決まりです。
しかし、伝染病でなくなった場合でしたら、24時間以内でも火葬が可能になります。

海外で死亡した場合は、二つの方法があります。
ひとつは、現地で仮の通夜と密葬し、火葬した遺骨を持ち帰る方法。
もうひとつは、遺体のまま持ち帰る方法です。
後者は、現地の日本大使館のサイン入りの死亡診断書と埋葬許可証が必要となります。
また葬儀社による、防腐処理証明書も必要。
こういった書類がそろい次第、遺体は日本に送られることになります。
その際、死体は荷物扱いになります。